広告のついたメルマガには以下の項目を明記しなくてはならないです。
・送信者の氏名または名称と住所
・受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示
(受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならない)
・その他総務省令で定める事項
また、ユーザーの同意を得たという記録を保存することも義務付けられました。
わたしはメルマガを発行していないので関係ないのですが、良心的なメルマガ発行者様ほど、混乱しているようですね。
…だって、スパムメルマガ、全然減らないし!!!
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